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平成18年2月3日 ホームレスに対する行政代執行に関する申し入れ
平成18年2月3日
大阪市長 關 淳一様
自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団
幹事長 大丸 昭典
政調会長 坂井 良和
- 今般、大阪市が、大阪城公園と靱公園の公園内にある不法占用物件を行政代執行により撤去したことを評価し、支持する。
この間、不法占用物件の持ち主であるホームレスの人々には、自立支援センターへの入所など、各種の支援施策の活用による自立を促し、これに応じて施策を活用する人や自主的に除去した人が多くいたにもかかわらず、一部は十分に理解しようとせず、今日に至ったことは極めて遺憾な状況にある。
本来、公園等の公共施設は市民の財産であり、その目的に沿って、市民をはじめ多数の方が安心して利用できるものでなければならず、一部の人のみがその目的に反して不法占拠することは許されない。
自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団では、これまでホームレス問題は一地方公共団体の取り組みだけでは解決し得ない都市問題であることを指摘し、国に対しても全国規模での自立支援事業の実施と実効性のある特別就労対策事業などの具体策の実施や各種財政措置、公共施設の管理規定の見直しなどを要望しているが、大阪市におかれても、市民感情を真摯に受け止め、引き続き、公園等の公共施設の適正管理に努めていただくとともに、ホームレス問題の一日も早い解決に向け、短期・集中的な対応をされたい。
- 本年1月27日、大阪地方裁判所は、公園を住所とする転居届を不受理とした北区長の処分に対し、不受理処分を取り消すよう命じる判決を下した。
この判決のように、公共の利用に供する公園を住所として認定するという判断は、市民感情とはあまりにもかけはなれたものであって、受け入れられない。
しかしながら、住民基本台帳法にはこれを明確に退ける規定はなく、むしろ市民感覚とかけはなれた、今日の実態に対応できない現行法にも欠陥がある。
こうした事態を受けて、大阪市としては、市区町村が社会通念に従い、より具体的に「住所の認定」を判断できるように、住民基本台帳法の改正を国に対し強く働きかけるべきである。
さらに、今後、居住権を主張し、代執行後の実体のない住民異動届を提出するようなことがあれば、電磁的公正証書原本不実記載にあたり、大阪市としては、告発を含め、厳正に対処していくことを強く要望する。
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