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職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第27条第4号中「法第52条の規定による職員団体がその構成員たる職員から徴収する団体本来の運営に要する経常的な職員団体費並びに」を削る。
附則
(施行期日)
説明
給与から控除することができる掛金等の範囲を改めるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
(参 照)
(傍線は削除)
(給与から控除することができる掛金等)
第27条 次に掲げる掛金等については、職員に給料その他の給与を支給する際、職員の給与からこれらに相当する金額を控除することができる。| (1)−(3) | 省 略 |
| (4) | 法第52条の規定による職員団体がその構成員たる職員から徴収する団体本来の運営に要する経常的な職員団体費並びに労働金庫、全大阪労働者共済生活協同組合及び大阪労組生活協同組合に対する払込金 |
| (5) | 省 略 |
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