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政策の紹介 -条例提案-

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平成19年3月15日 大阪市会事務局条例の一部を改正する条例

大阪市会事務局条例(昭和39年大阪市条例第99号)の一部を次のように改正する。

  • 第2条中「75人」を「60人」に改める。


附則

  • この条例は、平成19年4月1日から施行する。

説明

市会事務の見直しに伴い、職員の定数を変更するため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。

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