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大阪市会委員会条例(昭和31年大阪市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中サをシとし、コをサとし、ケをコとし、クをケとし、キをクとし、同号中カの次に次のように加える。
キ.契約管財局の所管に属する事項
第2条第1項第2号中ウをエとし、イをウとし、同号中アの次に次のように加える。
イ.こども青少年局の所管に属する事項
第2条第1項第3号中「環境事業局」を「環境局」に改め、同項第4号中「住宅局」を「都市整備局」に改め、
同項第5号中アを削り、イをアとし、ウをイとする。
附則
(施行期日)
(経過措置)
説明
大阪市事務分掌条例の一部改正に伴い、常任委員会の所管を改めるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
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