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政策の紹介 -条例提案-

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平成19年3月15日 大阪市会委員会条例の一部を改正する条例

大阪市会委員会条例(昭和31年大阪市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中サをシとし、コをサとし、ケをコとし、クをケとし、キをクとし、同号中カの次に次のように加える。

 キ.契約管財局の所管に属する事項

第2条第1項第2号中ウをエとし、イをウとし、同号中アの次に次のように加える。

 イ.こども青少年局の所管に属する事項

第2条第1項第3号中「環境事業局」を「環境局」に改め、同項第4号中「住宅局」を「都市整備局」に改め、
同項第5号中アを削り、イをアとし、ウをイとする。

附則

(施行期日)

  1. この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

  1. この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大阪市会委員会条例第2条第1項の各号に掲げる常任委員会に付託されている事件は、この条例による改正後の大阪市会委員会条例第2条第1項の規定によりその事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

説明

大阪市事務分掌条例の一部改正に伴い、常任委員会の所管を改めるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。

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