大阪市設霊園条例(昭和24年大阪市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第8条を次のように改める。
附則
- この条例は、公布の日から施行する。
- この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大阪市設霊園条例第8条第3項の規定による許可を受けて使用している名誉霊域については、同条の規定は、この条例の施行の日から起算して10月を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
説明
名誉霊域の根拠規定を廃止し、現存するものについて経過措置を設けるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
(参 照)
赤文字は削除
太字は改正
大阪市設霊園条例(抄)
- 第8条
- 永久に崇敬すべき功績又は特に記念すべき顕著な事績があつた者の埋葬、埋蔵又は碑石、形像類の建設のため、市長は、瓜破、服部両霊園において特に区域を定め、名誉霊域を設置することができる。
名誉霊域の使用は、1箇所120霊地以内とする。
名誉霊域の使用については、市議会の議決を経て、これを許可する。
名誉霊域の使用については、霊地使用料その他の料金は、これを徴収しない。
第8条 削除