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大阪市会情報公開条例(平成13年大阪市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第31条の2の次に次の1条を加える。
附則
説明
公文書の管理に係る議長の責務を定めるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。