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政策の紹介 -条例提案-

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平成18年3月29日 大阪市会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

大阪市会政務調査費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第2条中「という。)に」を「という。)及び議員(次条第1項の規定により100,000円の額を選択した会派に所属する議員及びいずれの会派にも所属しない議員に限る。以下「交付対象議員」という。)に」に改める。

第3条の見出しを「(政務調査費の月額等)」に改め、同条第1項中「月額は」を「月額は、600,000円又は100,000円のうちから各会派が選択した額に」に改め、「に600,000円」を削り、「とし、同月分を同月10日(5月にあっては、市長が定める日)に交付する」を「とする」に改め、ただし書を削り、同条第2項中「月の」を「月の会派に対する」に改め、同条に次の2項を加える。

  • 3 交付対象議員に対する政務調査費は、基準日に交付対象議員である議員に対して交付するものとし、その月額は、500,000円とする。
  • 4 基準日において交付対象議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、当該基準日の属する月の交付対象議員に対する政務調査費は、交付しない。

第9条を第10条とする

第8条の見出しを「(収支報告書等の保存及び閲覧)」に改め、同条第1項中「第6条第1項」を「第7条第1項」に、「収支報告書」を「収支報告書及び領収書等の写し」に改め、同条第2項中「収支報告書」を「収支報告書及び領収書等の写し」に改め、同条に次の2項を加える。

  • 3 議長は、前項の規定による閲覧の請求に係る収支報告書又は領収書等の写しの一部に非公開情報(大阪市会情報公開条例(平成13年大阪市条例第24号。以下「公開条例」という。)第7条に規定する非公開情報をいう。)が記録されているときは、公開条例第8条の規定の例により、当該収支報告書及び領収書等の写しを閲覧に供するものとする。
  • 4 前項に定めるもののほか、第2項の閲覧について必要な事項は、議長が定める。

第8条を第9条とする。

第7条中「会派」を「会派及び交付対象議員」に改め、同条を第8条とする。

第6条の見出しを「(収支報告書等の提出)」に改め、同条第1項中「代表者」を「代表者及び交付対象議員」に改め、「、当該会派の経理責任者と連名で」を削り、「作成し、」を「作成し、1件につき50,000円以上の支出に係る領収書その他の当該支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)の写しを当該収支報告書に添付し、これを」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該会派の代表者は、当該会派の経理責任者と連名で収支報告書を作成しなければならない。

第6条第2項中「解散した場合」を「解散し、又は交付対象議員が交付対象議員でなくなったとき」に、「は、当該会派の経理責任者であった者と連名で」を「又は当該交付対象議員であった者は」に、「解散の」を「領収書等の写しを当該収支報告書に添付し、これを当該会派が解散した日又は当該交付対象議員が交付対象議員でなくなった」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該会派の代表者であった者は、当該会派の経理責任者であった者と連名で収支報告書を作成しなければならない。

第6条を第7条とする。

第5条の見出しを「(経理責任者等)」に改め、同条に次の1項を加える。

  • 2 交付対象議員は、交付を受けた政務調査費の経理を明確に行わなければならない。

第5条を第6条とする。

第4条中「会派」を「会派及び交付対象議員」に改め、同条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。

  • (交付日)
    第4条 政務調査費は、各月の10日(5月にあっては、市長が定める日)に当月分を交付する。ただし、その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その日後最初に到来する市の休日以外の日に交付する。

附則

  1. この条例は、平成18年4月1日から施行する。
  2. この条例による改正後の大阪市会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

説明

政務調査費の交付対象等を改めるとともに、支出に係る領収書等の提出等について定めるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。

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