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政策の紹介 -意見書-

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平成19年12月28日 意見書
最低賃金制度に関する意見書

衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣
総務大臣  厚生労働大臣 各あて

大阪市会議長名

最低賃金制度は、労働者の賃金・労働条件の改善に重要な役割を果たし、労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に貢献してきたところである。

本年8月、中央最低賃金審議会は全国加重平均で14円という地域別最低賃金額改定の目安を示し、10月には地域別最低賃金額が大阪地方最低賃金審議会の答申を受けて、 19円引き上げられ、時間額が731円に改定されている。

また、11月28日には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性を考慮する決定基準の明確化や、罰則の強化を盛り込んだ最低賃金法の一部を改正する法律案が可決された。

しかしながら、最低賃金制度の趣旨及び金額が事業主や労働者に十分に周知されていない状況があり、また一方で、就労形態の多様化が進行しており、最低賃金制度の重要性がますます高まっているところである。

よって国におかれては、本制度の意義・目的を踏まえ、最低賃金制度の趣旨及び内容の周知徹底並びに監督体制の拡充など制度の充実を図るとともに、適正な地域別最低賃金の金額水準を確保されるよう強く要望する

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

自主的な共済制度の保険業法の適用除外に関する意見書

衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣
総務大臣  財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) 各あて

大阪市会議長名

平成18年4月に施行された「保険業法等の一部を改正する法律」(以後、保険業法)によって、入院した障害者の付き添い費を支給する障害者の共済、けがをした子供の治療費を負担するPTAの共済、遭難した際の救助活動費を捻出するための登山愛好家の共済など、各団体がその目的の一つとして構成員の為に自主的かつ健全に運営してきた共済制度が存続の岐路に立たされている。

保険業法の改正の趣旨は「共済」をかたって不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした、いわゆる「マルチ共済」を規制し、消費者を保護するのが目的であった。

しかしながら、保険業法の策定と政省令の作成の段階で、自主的な共済制度についても、保険会社に準じた規制を受けることになったことから、営利を目的とせず、保険会社では提供しにくい特定のリスクに対応した商品提供の担い手として一定の社会的意義を有する団体の中には、会社組織に移行するために保険に詳しい常勤職員や事務所を確保する必要が出てくるなど新たな負担を強いられることになったため、存続が困難な状況に陥って制度の廃止を決定する組織も出ているところである。

よって国におかれては、各々の共済の実態を踏まえ、自発的な相互扶助を基礎とした、営利を目的とせず、構成員による監督が十分行われている真に必要な共済については、保険業法の適用除外など一定の緩和措置について検討されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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