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衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策 男女共同参画)
各あて
大阪市会議長名
児童扶養手当は、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、昭和36年に児童扶養手当法が制定されて以来、多くの母子家庭の暮らしを支えてきたが、国の母子家庭対策は、平成14年に児童扶養手当法をはじめとした関連法案の改正により、これまでの児童扶養手当中心の支援から、就業・自立に向けた総合的な支援へと転換した。
この平成14年の児童扶養手当法の一部改正では、支給開始から5年を経過した場合には、政令の定めるところにより、最大で5割の支給停止を行うこととされた。一方、併せて改正された母子及び寡婦福祉法においては、母子寡婦の就業支援等を支援する規定が盛り込まれ、さらに平成15年には、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法が平成20年3月までの時限立法で制定され、就業の促進と自立支援に向けた施策が展開されているところである。 しかしながら、こうした様々な自立支援施策の実施にもかかわらず、母子家庭の母の多くはパートタイマーや短期雇用など非正規の不安定な就業状況にあり、最近の国民生活基礎調査によれば、母子家庭の平均所得は児童扶養手当を含めても、全世帯平均の4割程度の水準にとどまっている。
このように児童扶養手当は現在でも母子家庭の生活の大きな支えとなっており、手当額の減少が生活に与える影響は極めて大きいと言わざるをえない。
よって国におかれては、母子家庭の就業状況や生活実態の実情を鑑み、児童扶養手当の一部支給停止について、凍結を検討されるとともに、母子家庭の自立に向けた就業支援策の一層の充実を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣 各あて
大阪市会議長名
歯や口腔の機能が全身の健康、介護・療養上の改善に大きな役割を果たすことが厚生労働省の厚生労働科学研究等で実証されている。また、その結果として医療費を抑制する効果があることが兵庫県歯科医師会等で実証されている。
一方で、国民生活基礎調査によれば、歯科疾患の自覚症状があるにもかかわらず約3割の人が通院を控えている状況にある。
現在の健康保険制度においては、原則的に、保険が適用されない診療がある場合、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となっている。しかし、厚生労働大臣の定める高度の医療技術を用いた療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて評価を行うことが必要な「評価療養」及び特別の診療環境の提供などの被保険者の選定に係る「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する診察等の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われている。
歯科診療においても、金属床総義歯などについては「選定療養」とされており、保険診療との併用が認められる取り扱いとなっているものの、近年の医療の進歩に伴う新しい治療の多くが保険給付の対象とされてこなかったこともあり、治療を受ける患者の負担は重くなっているのが実情である。
よって国におかれては、社会保障の理念に基づく公的医療保険制度を堅持し、国民が安心して良質かつ適切な歯科医療を受けられる措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。