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衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
経済産業大臣 各あて
大阪市会議長名
クレジット契約は代金後払いで商品が購入できる利便性により広く普及している一方で、悪質な販売方法と結びつくと深刻な被害を引き起こす道具にもなり得る。
現在、住宅リフォーム工事や寝具、呉服、貴金属等の次々販売が繰り返され、クレジット契約を悪用した詐欺的商法の被害が大きな社会問題となっているが、中には、追い詰められた消費者が自ら命を絶つケースも発生しており、クレジット被害は国民の生命を脅かす命の問題となっている。これらの被害の多くは、クレジットカードを利用せず、契約書を用いる個品割賦購入あっせん取引(以下「契約書型クレジット」という)に集中している。
また、こうした被害の原因は、販売業者が顧客の支払能力を考慮せずにクレジット販売を行い、クレジット事業者も顧客の支払能力をきちんとチェックせずに契約を認めることで発生している。
経済産業省も、これまで数度にわたり、加盟店の実態把握・管理の徹底、悪質な販売店の加盟店からの排除等を求める通達を出してきたが、一部のクレジット事業者は「通達は法的義務ではない」と主張し、その後もクレジット被害者は増え続けている。
こうしたクレジットを利用した悪質商法被害の防止と消費者の被害回復を実現し、消費者に対し、安全・安心なクレジット契約が提供されるためには、クレジット事業者の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要であり、経済産業省の審議会において、平成19年2月より割賦販売法改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みである。
よって国におかれては、法改正に当たっては、不適正与信防止義務を法文上明記するとともに、販売契約が解除・取消・無効となる場合の消費者に対する既払金返還義務を含むクレジット事業者の無過失共同責任を規定するよう要望する。また実効性のある過剰与信防止義務を規定するとともに、契約書型クレジット業者に対する規制を強化し、さらに現行の割賦要件及び指定商品制を廃止することで原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とされるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣 各あて
大阪市会議長名
障害者自立支援法が平成18年4月に施行され、介護給付・訓練等給付や障害にかかる公費負担医療サービスなどの自立支援給付に対して、原則1割の定率負担と食費等についての実費負担が導入された。
この制度は、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスによる支援を行うことを目的としており、障害福祉サービスの費用を社会全体で支えあうことが趣旨の一つとされている。
しかし、原則1割の費用負担について、収入状況に応じて月額負担上限額の設定や各種の軽減措置が採られているものの、利用者負担は従前からすると大幅な増加を招くこととなった。また、施設運営においても、一定の激変緩和加算が設けられているものの、日額報酬単価払い方式へと変更されたことにより、大幅な減収が生じることとなった。
このため、障害当事者や関係者から、障害のある方の生活実態や施設の運営実態に即した利用者負担や報酬の見直しについて多くの声があがり、国において、本年4月1日より更なる軽減措置や施設の減収に対する激変緩和措置などの特別対策が講じられたところであるが、これらの措置はいずれも2年間の暫定措置となっていることから、障害のある方や関係者の間では不安の声がきかれる。
よって国におかれては、障害者自立支援法について、法施行後3年の間に見直しを行うこととされているが、かかる現状を踏まえ、早急に十分な実態把握を行い、サービス利用が抑制されることなく、必要な方が適切なサービスを受けられるよう、早急に抜本的に見直しを行い必要な対策を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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