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IAAF世界陸上2007大阪

政策の紹介 -意見書-

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平成19年3月15日 意見書
最低賃金制度に関する意見書

衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣
総務大臣  厚生労働大臣 各あて

大阪市会議長名

最低賃金制度は、労働者の賃金・労働条件の改善に重要な役割を果たし、労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保に貢献してきたところである。

本年2月の月例経済報告では、「景気は、消費に弱さがみられるものの、回復している」、また、「雇用情勢は、厳しさが残るものの、改善に広がりがみられる」と報告されており、昨年9月には、地域別最低賃金額が大阪地方最低賃金審議会の答申を受けて4円引き上げられ、時間額712円に改正されている。

しかしながら、最低賃金制度の趣旨及び金額が事業主や労働者に十分に周知されていない状況があり、また一方で、就労形態の多様化が進行しており、最低賃金制度の重要性がますます高まっているところである。

よって国におかれては、本制度の意義・目的を踏まえ、最低賃金制度の趣旨及び内容の周知徹底並びに監督体制の拡充など制度の充実を図るとともに、適正な地域別最低賃金の金額水準を確保されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

パートタイム労働者等の待遇改善に関する意見書

衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣
総務大臣  厚生労働大臣 各あて

大阪市会議長名

我が国のパートタイム労働者は、総務省の労働力調査における週間就業時間35時間未満の短時間雇用者(非農林業)で見ると、平成18年には1205万人に上り、雇用者総数の2割を超え、今や労働の場において重要な位置を占めている。

1994年6月、国際労働機関(ILO)では、「パートタイム労働者に関する条約(第175号)」とその勧告(第182号)が採択され、その中で、パートタイム労働者の権利や社会保障、労働条件等のフルタイム労働者との「均等待遇」を保障する措置を講ずることが求められている。

我が国においては、平成5年、パートタイム労働法の施行により、就業実態やフルタイム労働者との均衡等に考慮して必要な措置を講ずることが事業主の努力義務とされ、さらに、平成15年、同法に基づく指針の改正により、パートタイム労働者の処遇に関する考え方や事業主の講ずべき措置が改めて具体的に示されたところであるが、今なおその処遇に大きな格差が存在している。

今後、パートタイム労働者をはじめ、有期契約労働者や派遣労働者などの専門的・技術的業務への進出、勤続年数の長期化など、多様な働き方が一層広がっていくことが予想されており、パートタイム労働等が良好な就労形態として選択できるよう労働条件の整備や処遇改善が求められているところである。

よって国におかれては、パートタイム労働者等の待遇改善を図るための実効ある施策を講じられるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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