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(内閣府・総務省・関係各省庁)
地方公共団体の事務や事業の民営化に際しては、当該事務や事業の実施主体として新たな法人を設立する手法と既存の民間事業者に事務や事業を移管する手法が考えられるが、既存の民間事業者に事務や事業を移管する場合には、当該地方公共団体において民営化に係る事務や事業に従事していた職員を民間事業者に強制的に受け入れさせることはできないと考えられる。新たな実施主体を設立する場合に、当該地方公共団体において民営化に係る事務や事業に従事していた職員を本人の意に反して退職させ、新たな実施主体の職員にすることは、地方公務員法第27条第2項の規定に違反することになる。このため、地方公共団体の事業の民営化に際して、新たな実施主体への職員の引継ぎを円滑に実施するためには、法律により地方公務員法第27条第2項の特例を設ける必要がある。
また、地方公共団体の事務や事業の民営化に当たっては、職員の引継ぎだけではなく、当該地方公共団体内部の方針決定の手続や新たな実施主体への業務や資産の承継等も含めたトータルのルールづくりが、国の法律レベルで行われる必要があると考えられる。