市政改革の推進について
〜本市事業の経営形態見直しにかかる関係法制度の整備〜
担当 ゆとりとみどり振興局・環境局・交通局
(総務省・文部科学省・環境省・国土交通省)
本市においては、危機的な財政状況のもと、真に必要な施策を着実に実施し、公共サービスの安定的かつ継続的な提供を確保するために、公的関与のあり方を含めて市政改革の一環として経営形態の見直しを進めており、経営形態の選択肢の確保や経営効率化の手法の拡充が必要である。
地方独立行政法人法の対象事業の拡充
- 国立博物館施設については、各施設間の連携や質の高いサービス及び効率的な業務運営の実現を目指して、すでに独立行政法人化が図られている。しかしながら、公立博物館施設については、地方独立行政法人法施行令第4条において対象施設として含まれていないことから、公立博物館施設においても、基幹業務における継続性を確保し、効率的で柔軟な業務運営を実施するための有効な選択肢の一つとして、地方独立行政法人化が可能となるよう、政令を改正されたい。
- 地方独立行政法人法の対象業務には、廃棄物処理事業が含まれていないが、市町村が地方行政改革の取り組みとしてその経営形態の見直しを行うに当たり、地域の特性に応じて地方独立行政法人化も選択できるように、当該業務を対象業務に含めるなどの地方独立行政法人法を改正されたい。
バス事業の「管理の委託」上限の拡大
- 本市バス事業は厳しい経営状況が続いており、収支改善が喫緊の課題となっている。バス事業における「管理の委託」は、路線・サービス設計を委託元が保持しながら、運転等に係る業務を外部に委託するもので、コスト削減策として有意義な手法である。しかしながら法制度上、委託の上限は、事業規模の1/2以内とされており、本市はその上限に達している。良質なバスサービスを将来にわたって安定的に提供するためには、さらなるコスト削減を図る必要があることから、現行の上限を拡大されたい。