地方における公務員制度改革について
担当 総務局
(総務省)
国においては、平成16年12月、「公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)」の趣旨を踏まえ、改革の着実な推進を図るとの閣議決定が行われたところであり、地方においても、能力本位で適材適所の任用や能力・職責・業績が適切に反映される給与処遇の実現等、国家公務員制度改革に準じて所要の改革を行うものとされており、本市においても遅滞なく、改革の実現に向けた対応を行うことが必要である。
さらに、地方分権改革に伴い、国と地方自治体との役割分担が明確にされるなか、今後の地方自治体の果たすべき役割に応じた地方公務員制度の改革を下記のとおり行われたい。
- 職場における緊張感がなく、市民からの信頼を得られない職員が多数存在することが指摘されており、地方公務員の身分保障について、例えば分限免職制度の拡充も含め早急な見直しを図られたい。
- 地方公務員の団体活動・組合活動に関し、国家公務員法と異なり地方公務員法には政治的行為の制限に関する罰則規定が存在しないため、早急な見直しを図られたい。
- 地方公務員の有給組合活動の範囲について、現行地方公務員法は、第55条の2第6項において各自治体の条例に委ねており、本市においても平成17年10月に条例を改正したが、有給による組合活動の範囲は、給与等の勤務条件のように地域特性があるようなものではないことから、全国画一的に定められたい。
その内容として、地方公務員法第55条の2第6項を改正し、地方公務員の有給組合活動を禁止する、またはその範囲を地方公務員法で明記されたい。