生活保護制度について
担当 健康福祉局(厚生労働省)
生活保護制度は、憲法第25条が保障する生存権の最後のよりどころとし
て機能している制度であり、生活保護法第1条において、国家責任による
最低生活の保障とともに自立の助長がうたわれているところである。しか
しながら、生活保護法が制度創設から半世紀を経過し、生活保護世帯の約
半数が自立が困難と考えられる高齢者世帯であるなど、今日の社会経済状
況等の変化を踏まえ、時代に即した制度に改善する必要がある。
- 高齢者層に対しては、年金制度との整合性を考慮した新たな社会保障制度を早期に創設されたい。
- 稼働年齢層で保護受給期間が長期化している者は少なくなく、長期化すると保護からの脱却が困難となる傾向があることから、有期限の生活保護制度とされたい。
- 勤労収入や年金収入を得ている者とそうでない者の実収入に差をつけるなど、生活保護受給者の就労・自立意欲が向上する方策を検討されたい。
- 資産と収入の状況以外の保護の実施に必要な情報にも調査権限を認めるとともに、調査対象機関に対し、調査協力を法律で義務付けられたい。
- 昨今の医療扶助・介護扶助の動向にかんがみ、医療機関での受診や介護サービスを受給した場合における費用の一部自己負担制度を早期に導入されたい。