![]()
担当 総務局(総務省)
国においては、平成16年12月、「公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)」の趣旨を踏まえ、改革の着実な推進を図るとの閣議決定が行われたところであり、地方においても、能力本位で適材適所の任用や能力・職責・業績が適切に反映される給与処遇の実現等、国家公務員制度改革に準じて所要の改革を行うものとされており、本市においても遅滞なく、改革の実現に向けた対応を行うことが必要である。
さらに、三位一体の改革に伴い、国と地方自治体との役割分担が明確にされるなか、今後の地方自治体の果たすべき役割に応じた地方公務員制度の改革を下記のとおり行われたい。
その内容として、地方公務員法第55条の2第6項を改正し、地方公務員の有給組合活動を禁止する、またはその範囲を地方公務員法で明記されたい。