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担当 健康福祉局(厚生労働省)
生活保護制度は、憲法第25条が保障する生存権の最後のよりどころとして機能している制度であり、生活保護法第1条において、国家責任による最低生活の保障とともに自立の助長がうたわれているところである。しかしながら、生活保護法が制度創設から半世紀を経過し、生活保護世帯の約半数が自立が困難と考えられる高齢者世帯であるなど、今日の社会経済状況等の変化を踏まえ、次の事項につき、時代に即した制度に改善されたい。