地方税財政改革の推進並びに大都市税財源の充実強化と
新たな指定都市制度等の創設について
担当 総務局・財政局・教育委員会事務局・関係局
(財務省・総務省・文部科学省・関係各省庁)
地方分権を推進していくためには、国からの権限の移譲等を行うとともに、自己決定・自己責任の原理を地方税財政の領域まで、推し広げていく必要があり、地方が自主的・自立的な行財政運営を責任を持って行うためには、自主財源を拡充することが急務である。
また、本市のような大都市が、大都市圏の中枢都市として、複雑かつ多様化する大都市特有の行財政需要に対応し、自主的で総合的な行政運営を推進できるよう、その特性や能力等に見合った大都市制度の拡充強化を図ることが必要である。
地方税財政改革の推進について
- 平成18年度までの三位一体の改革により、3兆円規模の税源移譲が実施されるものの、その規模・内容とも不十分であるため、真の地方分権の実現に向け、平成19年度以降もさらなる地方税財政改革を推進すること。
- 税源移譲については、消費税や法人税などの基幹税からの移譲を行い、国と地方の租税配分を当面1:1とすること。
- 国庫補助負担金の廃止・縮減にあたっては、地方の自由度の大幅な拡大を目指して、「地方の改革案」のうち未反映のものから優先し、税源移譲に結びつく改革を行うこと。
- 地方交付税が地方固有の財源であることを踏まえ、その改革にあたっては、交付税総額の圧縮の議論のみを先行させないこと。また、算定基準の見直しにあたっては、単に人口・面積で機械的に配分するのではなく、大都市特有の財政需要等を的確に反映させる仕組みを構築すること。
大都市税財源の充実強化について
現行の市町村税制は、大都市の豊かな税源を十分に吸収しえない画一的な制度となっていることから、本市の膨大な昼間人口による行財政需要など大都市の実態に対応したものとなっていない。税源豊かな地域には、まず地方税によって財源措置を行うこととし、大都市の税源を下記のとおり拡充強化されたい。
- 都市的税目でありながら、現在市町村への配分割合が8.7%にすぎない法人所得課税について、その配分割合を個人所得課税並みの20%程度に拡充強化すること。
- 都市的税目である消費・流通課税について、次により充実すること。
- 消費税と地方消費税の配分割合の見直し (国税4%、都道府県税1% → 国と地方での折半)
- 地方消費税の都道府県から市町村への交付方法の見直し (人口1/2、従業者数1/2 → 人口1/4、従業者数3/4)
- 国たばこ税・都道府県たばこ税の市町村への移譲
新たな指定都市制度等の創設について
- 大都市内の事務は原則として大都市が一元的に実施し、都市間連携の中心的な役割を積極的に担えるスーパー指定都市が実現するよう「新たな指定都市制度」を創設されるとともに、国及び都道府県からの一層の権限移譲、規制・関与の見直し等を推進されたい。
また、府県はより広域的な機能に特化した「州」に移行し、「新たな指定都市」と「州」の役割に応じた税財政の抜本的な見直しを図られたい。
- なお、大都市においては、事務配分の特例が設けられ、道府県に代わって事務を行っていること等を考慮し、大都市特例税制を設けられたい。
さらに、小中学校等の教職員に係る給与費負担の道府県から政令指定都市への移管にあたっては、学級編制や教職員定数、教職員配置等の包括的な権限移譲を行うとともに、税源移譲による財源措置を大前提とされたい。また、早期に実施の時期と全体像を明確にするとともに、準備のための十分な移行期間を設け、その際生じる経費については国において財源措置を行われたい。
(参 考)
国・府県による関与等の見直しにかかる主な具体例について
- 関与の見直しを要求する項目
- 土地区画整理事業における事業計画の設計の概要についての地方整備局長等認可の廃止
- 都市計画事業の施行・変更における知事の認可の廃止
- 指定都市が施行する市街地再開発事業における事業計画の設計の概要、権利変換・管理処分計画の決定・変更についての知事の認可の廃止
- 市営交通の運賃の改定についての国土交通大臣への事後報告化
- 府県からの権限移譲を要求する項目
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に基づく自動車使用管理計画策定等の事業者指導に係る権限の移譲
- 介護老人保健施設の開設許可権限の移譲
- 薬局等の開設・変更許可権限の移譲
- 市街地再開発事業における組合の設立及び個人施行の認可等の権限の移譲
- 液化石油ガスの貯蔵施設の設置・変更の許可等の権限の移譲
- 高圧ガスに関する規制権限の移譲